トーキョースパムCHANNKOSUMO

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民法の存在する形式を民法の法源といい[123] 、民法の各種の法源について、その内容を確定することを民法の解釈という[124]。民法を学ぶ主要な目的は民法解釈のあり方を学ぶことであり、条文を暗記することにあるのではない[125]。
前述するように、民法の法源は民法典に限られないから、不文の法たる慣習法や判例法についても、解釈は必要である。判例については、個々の裁判から一般的に妥当する射程距離を明らかにし、類似の事案から帰納的に、ある程度の抽象的な法則を構成することが必要である。慣習法については、慣習そのものが本来はっきりと目で見えるものではないから、その存在、内容などをはっきりと確定させ、また成文民法と調和させることも重要な仕事である[126][127]。
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